

欧州委員会は、2020年から2025年の男女平等戦略の一環として、 フィードバック、主に女性と女児に行われる有害な慣行について。これは深刻な人権侵害を伴い、ジェンダー平等の障害となる。
欧州連合のすべての市民および利害関係者は、独自の意見を表明することにより、この問題に関する意見を表明することができます。 フィードバック または関連ページに登録した後の提案 ウェブ 31年2022月XNUMX日の深夜までに。
それぞれのフィードバックは、EUの意思決定プロセスと勧告の策定に貢献します。これは、女性に対する暴力と家庭内暴力に関する欧州委員会によって8月1日に提案された最近の指令を補足および強化するのに役立ちます。その予防と支援を奨励し、さまざまな専門家の訓練を促進し、被害者の司法へのアクセスを簡素化することによって。 (2)
有害な慣行、また有害な文化的(3)または伝統的(4)慣行として定義され、差別的な慣習です。 長期間にわたって一定の規則性を持って行われる本当のジェンダーに基づく暴力は、コミュニティや社会がそれらを容認できると見なしてしまうほどです。
そのような慣行 犠牲者の尊厳と彼らの身体的、心理社会的および道徳的完全性に悪影響を及ぼし、彼らの個人的な発達、参加および市民の解放、健康および status 教育的、経済的、社会的。
これらの虐待の中で これらには、女性性器切除(FGM)、強制中絶、強制不妊手術、強制または早期結婚、および名誉関連の暴力が含まれます。
600.000年頃 EUおよび世界中の200億人以上の女性と女児が、被害者の同意なしに、ほとんどの場合、FGMの対象となりました。
この取り組み この有害な慣行の特定の課題に対処できる推奨事項を開発することを目的としています。
-FGMと接触するすべてのセクターの専門家の知識。
-実践とその結果についての教育。
-草の根コミュニティへの資金提供。
-データと調査;
-FGMの犠牲者にアクセス可能で安全なケアサービスを提供するための体系的かつ全体的なアプローチ。
強制結婚、それは「大人または子供を強制的に結婚させる意図的な行為「(欧州評議会のイスタンブール条約の第37条)は、16のEU加盟国で犯罪と明確に見なされています。
子供の結婚のために o早期とは、少なくとも一方の当事者が18歳未満である結婚を意味します。 スウェーデンを除いて、それ自体は加盟国では刑事犯罪ではありません。
EUでは 特に移民コミュニティやマイノリティグループでは、女性と少女に早期の強制結婚が課せられています。
世界中で国連によると、650歳になる前に約18億XNUMX万人の女性と少女が結婚していました。
アイテム39 欧州評議会のイスタンブール条約(5)は、それらを次のように定義しています。事前のインフォームドコンセントなしに女性に中絶を行うこと。 事前のインフォームドコンセントまたは実施されている手順の理解なしに、女性の生殖能力を恒久的に破壊する目的および効果を有する手術を実施する"
両方とも 慣行は、主に知的および心理社会的障害のある女性と少女である犠牲者の生殖の自律性に違反し、完全な同意を表明したり、生殖の自由を理解したりするのに客観的な困難を伴います。 トランスジェンダー.
殺菌 強制は、EU4か国の刑法に基づいて罰せられます。
それは殺人についてです、被害者の行動によって悪影響を受けたと推定される、コミュニティ内での地位を回復したい個人によって被害者の拡大家族内で犯された身体的暴力または暴力の脅威。
スウェーデンで 名誉関連の暴力は特定の犯罪ですが、他のほとんどのEU諸国では、一般的な犯罪の悪化する状況と見なされています。
客観 イニシアチブの目的は、意識向上、教育、能力開発を目的とした勧告の採用を通じて、これらの有害な慣行を防止し、これに対抗することです。
これには さまざまな慣行の特定の状況と被害者の個々のニーズの両方を考慮に入れ、関係するコミュニティを巻き込み、非政府組織、市民社会、草の根コミュニティの支援を実施する、EUレベルでの調整されたアプローチ。
推奨事項 女性と女児の基本的権利を完全に保護するために、有害な慣行の受容性に関する明確なコミュニケーションの発展を促進し、法的な不確実性に対処し、当局、司法、社会および保健サービス間の協力を強化する。
エレナ・ボサニ
(1)com_2022_105_1_en.pdf https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/com_2022_105_1_en.pdf
(2) 女性と女児に対する有害な慣行の防止 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13110-Prevention-of-harmful-practices-against-women-and-girls_en
(3)FactSheet23en.pdf(ohchr.org) https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/FactSheet23en.pdf
(4) 有害な慣行 | ユニセフ https://www.unicef.org/protection/harmful-practices
(5)完全なリスト(coe.int) https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=210

ミラノとフランクフルト・アム・マインの弁護士。 家族法、少年法、刑法の専門家であり、現在、食品法の大学修士号を取得しています。