

La 障害者改革 イタリアで法律62/2024号で導入されたこの制度は、 国連条約 障害者の権利について。
この新しいモデルは、純粋に医学的・法的アプローチを超えて、 評価 社会面と心理面を統合したより広範な改革である。改革の核心は、依然として財政的な保障である。 金銭的報酬.
検討中の改革の目的は以下のとおりです。
INPSは2026年12月1日以降、評価の唯一の管理者となり、これにより何十年にもわたって権利へのアクセスを妨げてきた断片化と地域格差が軽減される。
基本評価では、従来の純粋に法医学的なモデルを超えて、個人の実際の機能を測定するツールを統合できる革新的な要素がいくつか導入されています。
基本評価ユニットへの訪問中に、成人の場合は次のフォームに記入します。 WHODAS 2.0WHOの質問票 障害が日常生活に与える影響を測定する (移動性、関係性、自律性、参加)。
これは、臨床状態だけでなく、 実際の困難 その人が会う で 生活し、働き、学び、そして 社会生活に参加する.
新しい評価手順では、次の 2 つの補完的な国際分類を使用します。
これら 3 つのツール (診断用の ICD-9、機能用の ICF、実際の影響用の WHODAS) は、改革によって想定される新しい認識モデルを構成します。
ユーザーは、「障害給付のための社会経済データ」サービスを通じて、経済的給付を受けるために必要なデータをオンライン(SPID または CIE 経由)で申告できます。
あるいは、後援団体や認可された業界団体に連絡することもできます。
改革の柱の一つは 個人の人生プロジェクト障害が認定された後に発動できる。プロジェクトは以下のとおりであるべきである。
UVM には、障害者本人 (または保護者)、ファシリテーター (任命されている場合)、一般開業医または小児科医、保健機関が指定した医療専門家、ソーシャルワーカー/教育者、学校または雇用担当者が含まれます。
改革のもう一つの重要な要素は、いわゆる「合理的配慮':
'1. 法律の規定を適用しても障害者の権利の享受と権利が保障されない場合には、他の者と平等に、すべての人権と基本的自由を効果的かつ適時に行使すること2006年12月13日にニューヨークで採択された国連障害者権利条約第2条に基づく合理的配慮は、 対策と GLI 必要な調整義務主体に過度の負担を課さない、関連性があり、適切かつ十分なものであること。
2. 合理的配慮は補助的なものであり、現行法で認められている給付、サービス、サポートへの完全なアクセス権に代わる、または制限するものではありません。
3. 障害者、未成年者の場合に親権を行う者、保護者、または権限を与えられた場合には支援管理者は、具体的な書面による要請をもって、提案書を作成することを含め、合理的配慮を採用するよう行政、公共サービス提供者、および民間団体に要請する権利を有する。
4. 障害者と、第3項に規定する申請者が異なる場合には、合理的配慮の特定に関する手続きに参加する。
5. 合理的配慮は 必要、十分、関連性があり、適切 尊重 保護の範囲内で 合意されるべきであり、特定のケースにおける文脈的条件に従うべきである。 リソースとの互換性も 実際にこの目的に利用可能です。
6.合理的配慮の要請を評価するに当たっては、まず、第3項に従って申請者から提出された提案を受け入れる可能性を確認しなければならない。
7。 へ 行政 最終規定では、個別面談などを通じて障害者のニーズを考慮し、提案された合理的配慮を付与できない場合には、第 5 項に定められた原則に従った配慮を示し、理由を付して拒否することで手続きを終了します。
8. 行政機関による合理的配慮の正当な理由のある拒否、または第7項に規定する場合には、 記事3 e 2006年3月1日法律第67号第4条.
9. の規定は、2024年2月5日の法律第20号第5条、申請者およびこれに従って行動する権利を有する団体の権利法律第4条 n. 67年の2006、尋ねる保証人権限 障害者権利評議会は、行政による合理的配慮の拒否による差別を検証し、合理的配慮の提案を策定する。
10. 公共サービス事業者が第3項に従って要請された合理的配慮を拒否した場合、申請者および当該条項に従って行動する権限を有する団体は、法律第4条 n. 67年の2006同法第3条に基づく法的措置を取る権利を損なうことなく、障害者の権利に関する国家保証機関に、 差別 合理的配慮の拒否に対しては、業界や監督当局を通じて、直面した重大な問題を克服するのに適した合理的配慮を提案または要求するなどして対応します。
11. 個人が第3項に従って要求された合理的配慮を拒否した場合、申請者および当該合理的配慮に従って行動する権限を有する団体は、 法律第4条 n. 67年の2006、権利を損なうことなく 法的措置を取る 同法に基づき、障害者権利機関に合理的配慮の拒否に関する差別の確認を求めることもできる。
12. 本条の規定は、現行法の下で利用可能な人的資源、手段的資源および財政的資源の範囲内で実施され、いかなる場合も、公的財政に新たな負担または負担の増加をもたらすことなく実施されるものとする。(法律令62/2024、第5条の2)。
この改革はまだ全国規模で実施されていません。2025年1月1日に9つの省で試行が開始され、2025年9月30日に2つの自治州を含む9つの省に拡大されました。現在、以下の措置が実施されています。
La ラクコルタ・ダティ 実験段階では、関節リウマチ、心臓病、気管支疾患、腫瘍性疾患、2 型糖尿病、自閉症スペクトラム障害、多発性硬化症など、最も代表的と考えられるいくつかの病態に焦点を当てています。
この改革はまだ実験段階ですが、障害者の権利の認識における地域格差を克服する上で一歩前進となります。その成功は、サービス、資源、スキルを調整する能力、そして何よりも、 財源の入手可能性 個々のライフプランと合理的配慮を支援する。そのため、基本的人権は依然として政治的決定に結びついており、イタリアではこれまで、障害者にとって完全に不公平な状況が続いてきました。
#平等、#PeaceTerraDignità
ダリオ・ドンゴ

Dario Dongo、弁護士兼ジャーナリスト、国際食品法の博士号、WIISE(FARE-GIFT-FoodTimes)およびÉgalitéの創設者。