

化学物質の安全性は依然として蜃気楼です。 しかし、消費者、労働者、環境を保護するために、ヨーロッパの化学物質法の改正はゆっくりと進んでいます。
2022年に発効した変更の中には、おもちゃのXNUMXつのアレルギー性香料の禁止と、人工芝などの完成品に許可されるPAH(多環芳香族炭化水素)の量の制限があります。 スウェーデン化学庁によって要約された最も注目すべき変更は次のとおりです(ケミ, ケミカリインスペクショネン).
ジイソシアネート 主にポリウレタンプラスチック(PUR)の製造に使用される化学物質であり、発泡体、シーラント、コーティングの形で広く使用されています。 それらは、気道(重度の喘息を引き起こす)および皮膚に対してアレルギー性および感作性であると長年認識されてきました。
24.2.22以来、ジイソシアネートの濃度は完成品の0,1重量%に減少し、販売は材料の安全な使用法の訓練を受けた労働者のために予約されています。 ラベルには、24.8.23年以上(1から)に、適切なトレーニングを受けた後にのみ、ジイソシアネートを含む製品の工業的または専門的な使用が許可されることを明記する必要があります。 (XNUMX)
1.3.22以来 CLP規則と呼ばれる規則1272/2008の付属書VIにリストされている化学物質のグループの分類、包装、および危険有害性表示の強制的な調和がトリガーされます。 分類、ラベリング、パッケージング。
XV調整 テクニカル(ATP 15、 技術進歩への適応)物質リストの中で、特にフタル酸ジイソクチル(DIOP)は、生殖に有毒であると分類された可塑化フタル酸エステル、つまり出生力や胎児、および粉末鉛に有害であると分類されています。 (2)
おもちゃ それらは子供の健康に非常に危険な物質を含む可能性があります。 2021年にホルムアルデヒドとアルミニウムに関する規則が改正された後、2022年にはいくつかの是正措置が見込まれています。5.7.22の55つのアレルゲンフレグランス(アトラノール、クロトララノール、メチルペンタンカーボネート)がすでに禁止されている11に追加されます。 許可されたアレルゲン香料の必須表示は、代わりに72物質からXNUMX物質に拡張されています。
アニリンについて -遺伝子毒性および発がん性-5.12.22から、3歳未満の子供向けのおもちゃ、および口に入れることを目的としたその他のおもちゃの存在に新しい制限が設定されています。 制限は、布や革のおもちゃ、フィンガーペイントに適用されます。 (XNUMX)
多環芳香族炭化水素 (PAH)は発がん性と変異原性があるため、健康に非常に危険な化合物です。 それらは、落下を軽減するために遊び場に散らばった顆粒や、スポーツ専用の分野で広く使用されている人工芝生に存在します。
10.8.22以来 その存在が見直されます。 新しい最大しきい値は、20つの特定のPAHの合計に対して0,002 mg / kg(8%)です。 (4)
17.12.22 ATP 17(CLP規則のXNUMX番目の技術的適応)によって確立された移行期間を終了し、次のような他の多くの化学物質の分類、ラベル付け、パッケージング、および在庫切れを更新します。
-農薬に使用されるクエン酸とさまざまな活性物質。 現在、拘束力のあるラベル付けと分類の対象となっています。
-d-リモネン。 吸引のリスクに分類され、
-ホウ素化合物。 生殖毒性(「出生力と胎児に害を及ぼす」)に関する新しい分類と表示、および特別な制限の撤廃は、0,3%の一般的な制限に統合されました。
-銅化合物。 混合物に使用される化合物の推定急性毒性には固定値が割り当てられます。 (5)
マルタ・ストリーナティ
(1)2020年1149月3日の委員会規則(EU)2020/1907は、規則(EC)No. ジイソシアナートに関する化学物質の登録、評価、認可および制限(REACH)に関する欧州議会および理事会の2006/XNUMX。 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R1149&from=IT
(2)2020年1182月19日の委員会委任規則(EU)2020/XNUMX 技術的および科学的進歩に適応する目的で、規制(EC)No. 物質および混合物の分類、ラベル付け、および包装に関する欧州議会および理事会の3/1272 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32020R1182
(3)玩具指令の改訂は、KEMIによって要約されています。 この
(4)2021年1199月20日の委員会規則(EU)2021/XNUMXを参照してください。 規則(EC)番号の付属書XVIIを修正します。 合成芝スポーツフィールドで充填材として使用される顆粒またはマルチに存在する多環芳香族炭化水素(PAH)に関して、または遊び場やスポーツ用途で緩い形で存在する欧州議会および理事会の1907/2006 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1199&from=EN
(5)ECHAWebサイトのATP9-17を参照してください https://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/annex-vi-to-clp